2019年1月16日水曜日

第2回口頭弁論(2017年9月22日東京地裁公開裁判)に向けて

裁判に至るまでに、障害関係の団体・特別支援学校のPTAへのアプローチをしたり、HPやSNSを活用して、事態の周知をはかり、世間に関心を払っていただく活動を行ってまいりました。

予想していたことではありますが、「命に差別をつけるのは、憲法や我が国が批准した国際条約に反する」といった主張に対しては賛否両論の反応がありました。

司法の慣行では、命の賠償に財産的損害と精神的損害に分け、財産的損害としての逸失利益に亡くなる直前の収入を基準とする将来稼げたであろう経済的損害額を当てはめてきました。当てはめる基準は全てフィクションにもかかわらず、結果として障がい者にとつて命の賠償に著しく差別された扱いがなされてまいりました。

18歳以下の子供が亡くなった場合、算定根拠となる直前の収入がないため将来の可能性を予測できないとして、障害が無ければ、フィクションとしての逸失利益は一律平均賃金で算定されます。
健康状態、家庭環境、学校の成績、なども考慮されることはありません。
しかし、障害があると現状は、働らいて稼ぐことができたということを亡くなる前の情報で立証しなければならないという扱いがなされています。
ここに命の差別を強く感じております。

私達は、子供の命を返して欲しい、それができないなら、命に差別のない賠償をしてほしいとして全額慰謝料として請求しました。

耐用年数が平均寿命のロボットではないのですから、損害は稼ぎだけではなく、生きていて経験するはずであった人生の全てです。
「人が、人の命に差別をする」ことはおかしいという気持ちをわかっていただくことを切に願っています。

私達は個人の利益としての和解を求めるより、将来に還元できる判決を求めて訴訟を起こしております。

より良い結果が出れば、障害者に対する差別や命の尊とさが見直され、施設の安全配慮にも少なからず影響するものと信じております。

共感いただける方のご声援が支えになります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

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