2019年1月16日水曜日

第4回口頭弁論(2018年4月20日公開裁判)    

2018年4月20日(金)、4回目の公開裁判が東京地裁103号法廷で実施されました。
私達の応援のため約40名位の方に傍聴にきていただきました。
集まっていただいた方は、支援の会・SNSの呼びかけによりお集まりいただいた皆様、報道や法律関係の方に交じって、被告以外の施設関係の方や障害者雇用の方も応援のためにはせ参じていただきました。又、同様の訴訟を続けている原告の方も駆け付けていただきました。

原告自身は、過失による命の賠償に障害の有無で差別をすることに異議を唱えて、今回の訴訟を開始しており、根拠として法律学者の意見書を裁判所に提出しています。
原告代理人は、既往の裁判例を踏まえながら、原告の意向に沿った判決が出るよう、専門家の意見書や証人を準備して裁判を進めています。
今回の期日では、原告側証人として、発達精神医学の我が国屈指の医師市川宏伸先生が出廷し証言されました。

被告は児童相談所の最後の判定で最重度の障害判定を受けた息子は将来働くことができなかったとして、賠償に逸失利益を認めず、慰謝料も基準を下回るもので、逸失利益に含めるべき障害年金も否定しております。

市川先生は、息子の医療記録を確認し、学校の記録や家庭での様子から、そもそも児童相談所の最重度の判定に疑問を呈し、判定結果が東京都の判定基準にも則していないことを証言されました。又、自閉症であっても知的障害であっても、環境が整えば十分働くことができると証言されました。

期日に合わせて提出された、原告側代理人の辻川先生が作成し、裁判所に提出された「第二準備書面」は発達精神医学における「自閉症」と「知的障害」を分かり易く解説したのちに、自閉症児の発達や障害と就労について論説し、継続支援により亡き息子の就労の可能性が十分にあったことを主張しています。専門文献や息子の医療・学校・児童相談所の記録、といった確固たる証拠に基づくもので、蓋然性の高い内容でした。

裁判官の問い合わせに対して、被告代理人は、今後証人や専門家の意見書を提出する予定はないとしています。被告が加盟している同業者団体の理事長の意見書の提出は考えているようですが、障害者支援を職業としている人に障害者の将来や可能性を否定する意見書を準備させようとしている被告の姿勢に違和感を覚えます。

今後の裁判予定は、当初予定されていた次回期日の7月27日が、非公開の原告側証人の所在尋問に変更されました。次回の公開裁判は12月7日(金) 13:30~15:30に東京地裁の103号法廷で行われます。裁判官からは最終弁論と示唆されています。

皆様の応援はとても心強く、裁判官の姿勢にも少なからず影響していることが感じられます。引き続きよろしくお願いします。       
     



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